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住宅購入時の資金援助に関係する相続時精算課税制度と暦年課税制度のこと

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住宅購入にあたり、親から購入資金を一部援助してもらうケースがありますが、そのときに気になることといえば、やはり贈与税が課税されるかどうかでしょう。

 

少しでも多く援助してもらえると嬉しいけれど、その分贈与税がたくさん課税されるとあまり意味がないですよね。

 

今回は、住宅購入時に親から資金援助を受ける予定の方や、子どもが家を買うときに資金を援助したいと思っている方に知っていただきたい、暦年課税制度と相続時精算課税制度についてご紹介します。


住宅購入時の資金援助に関係する相続時精算課税制度と暦年課税制度のこと


暦年課税制度と相続時精算課税制度①各制度の内容


贈与税は、11日~1231日の間に親から財産を譲り受けた際、その合計額が110万円を超えると課税される税金です。

 

そしてこの課税方式を暦年課税制度といい、110万円を超えない分は贈与税が課税されません。

 

相続時精算課税制度は、親や祖父母から財産を譲り受けた場合、2,500万円までは贈与税を控除できる制度です。

 

ただし、相続時精算課税制度の適用には以下の条件を満たす必要があります。

 

1)贈与を受けた年の11日時点で、財産を譲った親または祖父母が60歳以上であること

2)贈与を受けた子または孫が、その年の11日時点で20歳以上であること

 

なお、相続時精算課税制度は贈与を受けた時点での贈与税が控除されるだけであって、親または祖父母が亡くなって相続が発生すると生前に受けた贈与分と合算して相続税が課税されます。

 

このことを理解していないと、将来相続が発生したときに「なぜこんなに税金がかかるの!?」と驚く可能性があるので、贈与前にしっかり理解しておきましょう。


暦年課税制度と相続時精算課税制度②他の制度との併用可否


ところで、住宅購入のための特例には「住宅取得等資金の非課税制度」と呼ばれるものもあります。

 

この制度は、住宅の新築・購入・増築や改築などにかかる費用援助を受けたときに、条件を満たすと一定額が控除されるものです。

 

なお、住宅取得等資金の非課税制度を受けるための条件は以下の通りです。

 

※消費税率は全て10

 

1201941日~2020331日までに取得した住宅の控除額…2,500万円(省エネ等住宅なら3,000万円)

2202041日~2021331日までに取得した住宅の控除額…1,000万円(省エネ等住宅なら1,500万円)

3202141日~20211231日までに取得した住宅の控除額…700万円(省エネ等住宅なら1,200万円)

 

そして住宅取得等資金の非課税制度は、暦年課税制度か相続時精算課税制度のいずれかと併用することが可能です。

 

たとえば、今年10月に新築住宅を購入する方が住宅購入資金の援助を受けるなら、暦年課税制度の控除額である110万円と住宅取得等資金の非課税制度の控除額である2,500万円と合わせて2,610万円までは贈与税がかかりません。

 

また相続時精算課税制度と併用する場合は、別々に適用されるときと違って条件が一部異なるため、特例扱いとなります。

 

ただし、暦年課税制度と相続時精算課税制度の併用はできないこと、また相続時精算課税制度を一度選択した後は暦年課税制度へ変更できない点にご注意ください。


まとめ


住宅購入は多額の予算が必要な分、援助を受けた資金にかかる税額も高額になりやすいものです。

 

制度を知らずに損をしないように、援助を受ける方・する方ともに、各種制度の控除や特例条件などをしっかりチェックしておきましょう。

 

東京23区で住宅購入をご検討中なら、株式会社GLOBAL TAKEまでぜひお問い合わせください

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