マイホーム購入は憧れるものの、そのためにかかる資金が大きな負担となっている方は少なくありません。
しかし、所定の手続きを行なうとマイホーム購入にかかる費用の一部が控除されたり、給付金を受け取れたりする制度があることをご存知でしょうか?
今回は、これからマイホーム購入を予定している方にぜひ知っていただきたい、住宅ローン控除とすまい給付金についてご紹介します。
住宅ローン控除とすまい給付金①それぞれの制度の内容は?
まずは、住宅ローン控除とすまい給付金の制度内容についてご説明します。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れてマイホームを購入した方に対して、毎年度末のローン残高の1%分にあたる金額を所得税から10年間控除する制度です。
※所得税だけで控除しきれない分は、住民税から差し引きます。
そして2019年10月1日から実施予定の消費税増税に伴い、同年10月1日~2020年12月31日の間に購入した住宅については、住宅ローン控除期間が13年に延長されることが決まりました。
なお、上記期間中に購入した住宅に関する住宅ローン控除のルールは、以下のように定められているので注意しましょう。
(1)1年目~10年目までは従来どおり
(2)11年目~13年目は年末時点でのローン残高の1%か、建物価格の2%÷3で計算した金額のうち、いずれか低い方を控除
続いてすまい給付金は、消費税増税によってマイホームを買う方にかかる負担を軽減するために設けられた制度で、2021年12月まで実施予定です。
住宅ローン控除とすまい給付金②両者の違い
住宅ローン控除とすまい給付金は、どちらもマイホームを買う方の金銭的負担を軽くするとの大まかな目的は共通しています。
しかし、住宅ローン控除は納税済の所得税などから控除されるため、所得が低い方にはあまり軽減効果がないことが難点でした。
すまい給付金は、そのような所得が低い方に対して住宅購入の軽減効果が生まれるように定められた仕組みです。
住宅ローン控除とすまい給付金③併用の可否
より多くの方が、マイホーム購入時の負担を軽減できるように考えられた住宅ローン控除とすまい給付金は、以下の条件を満たせば両者の併用が可能です。
<新築住宅の場合>
・住宅ローンを借り入れている
・住宅の床面積が50㎡以上
・住宅施工中に第三者による現場検査を受けて、一定の品質が保たれていると確認済である
<中古再販住宅の場合>
※中古再販住宅…不動産事業者などがリフォームを行なったあとに、事業者自らが売主となって販売している中古住宅のこと
・住宅ローンを借り入れている
・住宅の床面積が50㎡以上
・現行の耐震基準を満たしている
・物件売買時に第三者による検査を受け、一定の品質が保たれていると確認済である
なお、新築・中古ともに条件としてあがっている床面積ですが、これは壁の内側の面積を指す「内法(うちのり)面積」のことです。
物件の広告などに記載されているのは、壁内部の中心線で囲んだ際の面積を指す「壁芯(へきしん)面積」なので、住宅ローン控除やすまい給付金の申請時は混同しないようにご注意ください。
まとめ
消費税増税まで約1ヶ月と迫った今、これからマイホームを買うなら少しでも、金銭的負担を減らせる住宅ローン控除とすまい給付金の併用がおすすめです。
それぞれの制度内容と適用条件、申請期限などをしっかりチェックして、損をしないようにしましょう。
株式会社GLOBAL TAKEでは、東京23区の一戸建てやマンションなどをご紹介しております。
憧れのマイホーム購入時は、ぜひ当社までご相談ください。