不動産売却で得た利益である譲渡所得には、所得税や住民税、復興特別所得税などがかかってきます。
しかし、これらの税金に関しては一定の条件を満たしていれば控除される特例があり、条件も決して厳しいものではありません。
現在、不動産売却予定がある方に向けて、譲渡所得の税率や3,000万円の特別控除など、不動産売却にかかる税金の控除について説明します。
不動産売却の税金控除 譲渡所得とは?
不動産売却で課税対象となる譲渡所得とは、単なる売却価格ではなく、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた額になります。
取得費とは、売却した不動産の購入額や仲介手数料、購入時の税金の合計から、用途や構造、経過年数に応じた建物の減価償却費を差し引いた費用です。
実際、取得費の金額が、売却代金5%に満たない場合は、売却代金の5%を取得費(概算取得費)として計算できます。
譲渡費用とは、売却にかかった費用で、仲介手数料、登記費用、印紙税、建物解体費用、違約金、貸家の場合は退却料などです。
課税譲渡所得は、このような取得費と譲渡費用を差し引き、所有年数に応じた税率から計算しますが、さらに特別控除を受けることが可能です。
不動産売却の税金控除 譲渡所得にかかる税率について
不動産売却で得られた譲渡所得にかかる税率は、マイホームの保有期間によって異なります。
所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得(所得税30.63%+住民税9%=39.63%)、5年を超える場合は長期譲渡取得(所得税15.315%+住民税5%=20.315%)となり、所有期間が長い方が、税率が軽減されます。
さらに所有期間が10年を超えていれば、「10年超所有軽減税率の特例」により、譲渡所得が6,000万円以下の部分にはさらに軽減された税率が適用されます。
この場合の税率は14.21%(所得税10.21%+住民税4%=14.21%)となります。
譲渡所得6,000万円超の部分には、長期譲渡取得の税率が適用されます。
この「10年超所有軽減税率の特例」は、次に解説する3,000万円の特別控除とも併用が可能です。
不動産売却の税金控除 3,000万円の特別控除とは?
不動産売却の際には、「居住用財産の3,000万円の特別控除」という、3,000万円までの譲渡所得に対して税金が控除されるという特例があります。
この特例を受けるための適用条件は以下になります。
●売却するまで家屋に実際に住んでいること、引っ越している場合は3年以内の年末までに建物と土地を売却すること
●売り手と買い手が親子や夫婦関係などの直系の親族でないこと
●買い替えなどで他の特別控除や他の課税特例を受けていないこと
●売却する年に住宅ローン控除や、認定長期優良住宅の特別控除を受けていないこと
適用条件をみてもわかる通り、不動産の保有期間は関係ないので普通に住んでいた住まいを売却する場合であれば多くの方が利用できます。
また、特例の適用によって譲渡取得が発生しない場合でも、必ず確定申告が必要です。
まとめ
譲渡所得とは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた利益のことを指し、これには住んでいた期間によって決められた税率で税金が課税されます。
これらの税金は特例によってかなり控除されるので、不動産売却の際には、特別控除を利用ししっかり節税しましょう。
不動産売却を検討されている方がいましたら、株式会社GLOBAL TAKEまでお気軽にご相談ください。