これからマイホームの買換えを検討されている場合、「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けられることをご存知ですか。
住み替えの際に役に立つ制度なので、この記事で詳しくご紹介します。
居住用財産の買換えた場合の譲渡損失の特例制度について
この制度の概要とは、不動産を売却した際に出た損失を、その年の他の所得から損益通算できることです。
通常ですと、不動産の売却時に出た損失は他の所得と通算することはできませんが、住宅を買換えた際に一定の条件をクリアすることで、控除を受けることが可能になります。
その際には、確定申告をする必要があります。
この制度の適用ができれば、その年の住民税や所得税が減税となるため、お家の買換えにかかる負担が少しでも減るメリットがあります。
また、この制度と似たものに「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」があります。
これは、住宅を買換えなくても適用を受けられる制度です。
しかし、損益の計算や繰越控除を行なっても、すべてのものが控除されるわけではなく
・売買した居住用財産の損失額
・住宅ローンの残高からお家の売却額を引いた残額
のいずれか小さい金額が適用になります。
このように、住宅の買換え時とは控除対象額が異なる点があることを覚えておきましょう。
居住用財産の買換えた場合の譲渡損失の特例における損益通算
例として、実際に行われる損益通算の計算方法をご紹介します。
5,000万円で住宅を購入し、4,200万円で売却、譲渡費用等で200万だった場合、譲渡損失は1,000万円になります。
(売却代金)―(譲渡費用等)―(減価償却後の価値)=譲渡損失
例えば、給与所得が600万円あり、譲渡損失が1,000万円発生した場合、住宅を売却した年は所得の600万円から、譲渡損失のうち600万円分が控除となり所得はゼロになり、所得税と翌年の住民税もゼロになります。
さらに住宅を売却した翌年は、給与所得600万円から、前年控除できなかった譲渡損失の残り400万円を控除します。
また、この特例の適用を受ける対象住宅は、以下の条件になります。
・所有期間が5年を超えている個人住宅(売却した年の1月1日時点)
・日本国内に住所を置き、所有者本人が住んでいる住宅
・売却者がその住宅に住まなくなってから3年目の12月31日時点で、他者への売却が決まっている住宅
・家屋の取り壊し要件に当てはまる住宅
・災害により滅失した家屋において、災害があった日から3年を経過する年に属する12月31日までに売却が成立し、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えている住宅
さらに、買換える住宅においては、
・買換え後の家を所有者本人が住む住宅であること。
・床面積が50㎡以上であること。
まとめ
住み替えの際に居住用財産の買換え時に譲渡損失の特例を受けることで、税金を節約することができます。
マイホームの買換えは何かとお金がかかるため、家計の負担を減らすように特例をうまく活かしてしていきましょう。
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