不動産売買時に、よく聞く用語の一つに「借地権」があります。
しかし、「借地権とは何のことかよくわからない」と戸惑っている方も多いでしょう。
今回は、不動産売買における借地権の意味や旧法・新法についてご紹介します。
今後、不動産売買の予定している方は覚えておくとよい情報ですので、最後までご覧ください。
不動産売買の借地権ってどんな意味?旧法と新法
不動産売買時によく聞く用語の一つ、「借地権」の意味についてご紹介します。
借地権に関する旧法と新法の違いについても、よく理解しておくことが大切です。
<不動産売買の借地権の意味は?>
借地権は、「土地の所有者である地主から土地のみを借り、自己所有する物件を立てることができる権利」です。
その土地の所有者と契約を結び、取り決めた地代を支払うことで、「借地権」を手に入れることができます。
<不動産売買の借地権とあわせて覚えたい!旧法と新法の違い>
借地権に関する法律は、「旧法借地権」と「新法借地権」の2種類あります。
借地権に関しては、平成4年の法律改定以降に借地になったものは新法借地権が適用され、法改定以前に借地であった場合は、旧法借地権が適用されます。
旧法では借地権の存続期間が、期限や建物の種類によって20年以上、30年、30年以上、60年というようにさまざまであるのに対し、新法では一律30年とされています。
不動産売買の借地権ってどんな意味?注意点
借地権の意味を理解いただけましたか。
ここからは、借地権が付いている不動産を購入する場合の注意点をご紹介します。
<旧法か新法かを確認する>
新法借地権が施行された平成4年からかなりの年月が経過しましたが、旧法借地権が適用されている土地は未だに多く残っています。
物件を購入する際は、適用されているのが新法借地権か旧法借地権か確認してから契約しましょう。
この点をきちんと確認することは、不動産売買でとても重要です。
まとめ
今回、不動産売買における借地権ついてご紹介しました。
借地権とは、「土地の所有者である地主から土地のみを借り、自己所有する物件を立てることができる権利」のことで、地主と契約を結び、地代を支払うことによって建物を建てることができます。
不動産を購入する際には、適用されているのが新法借地権か旧法借地権かを確認しましょう。
東京都内で不動産の購入を検討されている方がいましたら、株式会社GLOBAL TAKEまでお気軽にご相談ください。