不動産売買で気をつけなければいけない、瑕疵担保責任をご存知でしょうか?
不動産を購入した後に困らないよう、しっかりとポイントをおさえておくと安心です。
今回は瑕疵担保責任について、特例や期間、ポイントなどを詳しくご紹介していきます。
住宅品確法における瑕疵担保責任:期間や注意すべきポイントは?
住宅品確法においての瑕疵担保責任とは、住宅の瑕疵に関しての責任の所在を明らかにするためのものです。
より詳しくいうと、誰がどの範囲まで責任を持つのかを決める法律となります。
瑕疵とは傷や欠陥などのことで、売主は瑕疵を必ず買主に告知しなければなりません。
もし買主に対して告知していない場合は、契約違反となってしまうこともあり、買主側は損害賠償請求や契約解除を申し立てることも可能です。
一方で、売主が物件を売り出すときに気づかない瑕疵が存在する場合もあり、そのような瑕疵が見つかった場合に備え、決められた期間内の瑕疵であれば売主が責任を持つとの取り決めを行います。
対象になる瑕疵としては、建物などの物理的な瑕疵、建築基準法に関係する法律的瑕疵、物件で事件などがあった場合の心理的瑕疵、物件周辺の状況に関わる環境的瑕疵があります。
住宅品確法における瑕疵担保責任の期間は、新築の場合10年間(※重要な構造部分)と決められており、これは瑕疵担保責任の特例項目にあたります。
中古住宅の場合は、売主が不動産会社であれば最低2年間の期間が定められていますが、個人の場合はお互いの交渉によって瑕疵担保責任の期間が決まります。
そのため、瑕疵担保責任を問える期間が比較的短くなり、買主側は不動産の引き渡しを受けてから速やかに瑕疵を発見する必要があります。
住宅品確法における瑕疵担保責任の特例のポイントは?
瑕疵担保責任の特例とは前述でも紹介しましたとおり、新築の物件の場合は10年間の間で瑕疵が見つかった場合に売主が責任を負うものです。
ただし責任の範囲も、住宅の構造に重要な部分や屋根と外構などと決められているため注意が必要です。
新築後1年以上経過していたり、1年以内に居住したことがあったりする物件は、中古物件となることも気をつけておく必要があります。
まとめ
住宅の購入は金額が大きい買い物です。
購入後の不具合がないかどうか、また不具合があった場合にどのように対処すればいいのかを知っておくことが重要です。
住宅を購入する前に、しっかりと上記の項目について確認しておきましょう。
不動産の購入を検討されている方がいましたら、株式会社GLOBAL TAKEまでお気軽にご相談ください。